あの人に支援が届いていれば、罪を犯さなかったかもしれない・・・
生きづらさを抱えた人が、何らかの理由で一度刑務所などに入ると、立ち直りに困難が生じるため、再入所を繰り返すことになります。令和3年度からは、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障がいにより自立した生活が困難な人に対する支援も開始されました。
都道府県の地域生活定着支援センターでは、支援を必要とする人に、釈放後の生活に向けた住居や福祉、医療他サービス等の連絡調整を行っています。
地域生活定着支援センターの業務については、以下の通りです。
保護観察所からの「特別調整協力等依頼書」に基づき、矯正施設入所者を対象として、退所後に必要な福祉サービスのニーズ内容を確認し、事業所等のあっせんまたは必要な福祉サービスを受けられるように申請支援を行います。
具体的には・・・
・支援対象者との面談・アセスメントの実施
・円滑に福祉サービスへつなげるため、「福祉サービス等調整計画」の作成
・援護の実施市町村との調整、住民票の設定
・対象者の希望帰住地が他都道府県である場合には、「支援業務協力依頼書」にて帰住(予定)地の定着支援センターに対 して、受け入れ先の確保及びその他必要な支援についての対応を依頼
・障害者手帳の申請支援(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・障がい者福祉サービスの申請支援
・高齢者福祉サービスの申請支援
・医療保障(国民健康保険等の取得)
・所得保障(障害基礎年金の申請、年金記録の確認、生活保護の申請準備等)
・受け入れ先(帰住地、身元引受人、福祉事業所)の選定、確保
・「合同支援会議(調整・ケア会議)」の実施
・受け入れ先事業所への引継ぎ(矯正施設退所時に同行)
・橋渡し(当該市町村の相談支援事業所等)
コーディネート業務のあっせんにより矯正施設退所者を受け入れた事業所に必要な助言等を行います。
具体的には・・・
・受け入れ先事業所へのフェイスシート(アセスメント)作成等の助言
・受け入れ先事業所へのモニタリング(状況聞き取り)及び訪問
・受け入れ先事業所への処遇面の助言及び定期的な「合同支援会議(ケア会議)」の実施
・対象者が保護観察中の場合には、保護観察所との十分な連携を保つ
・地域生活移行個別支援特別加算・社会生活支援特別加算の「意見書」の発行
・更生保護施設等との連携によるバックアップ体制の調整
保護観察所から依頼のあった刑事司法手続の段階にある被疑者・被告人等と面接(面会)等を行うことで、釈放後、速やかに地域の中で生活ができるよう福祉サービスのニーズ内容を確認し、事業所等のあっせんまたは必要な福祉サービスを受けられるように申請支援を行います。
具体的には・・・
・支援対象者との面談・アセスメントの実施
・円滑に福祉サービスへつなげるため、「福祉サービス等調整計画」の作成
・援護の実施市町村との調整、住民票の設定
・障害者手帳の申請支援(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・障がい者福祉サービスの申請支援
・高齢者福祉サービスの申請支援
・医療保障(国民健康保険等の取得)
・所得保障(障害基礎年金の申請、年金記録の確認、生活保護の申請準備等)
・受け入れ先(帰住地、身元引受人、福祉事業所)の選定、確保
・「合同支援会議(調整・ケア会議)」の実施
・受け入れ先事業所への引継ぎ(収容施設退所時に同行)
・橋渡し(当該市町村の相談支援事業所等)
懲役もしくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した対象者の福祉サービス等の利用に関して、本人やその関係者からの相談に応じ、助言その他必要な支援を行います。
具体的には・・・
・矯正施設をすでに退所した者への福祉相談及び支援
・矯正施設、更生保護施設等からの福祉相談及び支援
・親族、弁護士、支援者等からの福祉相談及び支援(公判段階、起訴・執行猶予者等)
コーディネート業務、フォローアップ業務、被疑者等支援業務、相談支援業務の各業務を円滑且つ効果的に実施するために必要な支援をします。
具体的には・・・
・関係機関とのネットワーク形成
・支援対象者の帰住(予定)地におけるネットワークの立ち上げ
・「合同支援会議(調整・ケア会議)」の開催
・個別支援計画作成における打ち合わせ
ソーシャルインクルージョンの実現へ向け、積極的に周知・啓発活動を行っていきます。
具体的には・・・
・地域で支える有機的なネットワークの構築を目指し、多職種による拡大ケース会議(運営推進委員会、連絡協議会)の開 催
・福祉専門職及び関係機関(矯正・保護・医療・行政等)を対象とした啓発研修」等の実施
・広報活動