入口支援(被疑者等支援業務)


 令和3年度より、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、高齢又は障がいにより自立した生活を営むことが困難な人に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行う「被疑者等支援業務」が開始されました。この支援は、矯正施設から出所した後の社会復帰に向けて行う「出口支援」と対比して、刑事司法手続の入口段階にある方を支援するため、便宜上「入口支援」と呼ばれている取り組みの一部になります。

 

 「被疑者等支援業務」は、保護観察所からの依頼のタイミングによっては、限られた身柄拘束期間のうちに調整を行う必要があります。それには、対象者の特性や必要な福祉サービスに関するアセスメントを、迅速かつ的確に行うことが求められます。そのため、短期間での調整を求められることもあります。

 

支援対象者


更生緊急保護の重点実施

 保護観察所が検察庁等と連携し、あらかじめ被疑者・被告人等に対して調査・調整を行った上で、重点的な社会復帰支援が必要な対象者に対し、更生保護施設等への委託・福祉サービスの調整・就労支援等を実施するとともに、必要に応じて継続的な生活指導を行うことを「更生緊急保護の重点実施」といいます。

 

被疑者等支援業務

 「更生緊急保護の重点実施」の予定者または対象者のうち、高齢者(おおむね65歳以上)または障害者に対して、保護観察所からの依頼に基づき、ニーズの確認・福祉サービスの利用調整を行い、釈放後の必要な支援を継続的に行うことを「被疑者等支援業務」といいます。

 「重点実施予定者」は、下記要件に該当し、勾留中に更生緊急保護の重点実施の対象となる必要性及び正当性があると判断され選定された対象者をいい、この対象者のうち、判決後、釈放された後に保護観察所へ更生緊急保護の申し出をすることで「重点実施対象者」となります。

 

<更生緊急保護の重点実施予定者に選定される要件>

 身柄を拘束されている被疑者・被告人について、以下のいずれかの条件に該当する者
  1. 起訴猶予処分を受けた者
  2. 刑の全部の執行猶予の判決を受け、釈放される者
  3. 罰金又は科料の言い渡しを受け、釈放される者  

支援の流れ