地域生活定着支援センターが行う地域定着促進事業のなかで、矯正施設入所中から面接やアセスメントを行い、出所後直ちに福祉サービス等につなげる業務について、「出口支援」と呼んでいます。出口支援は、矯正施設と保護観察所が対象者を選定し、保護観察所が地域生活定着支援センターに支援を依頼した「特別調整対象者」が対象となります。
また、特別調整対象者のうち、釈放後の住居はあるものの、福祉的支援が必要と思われる人についても、「特別調整以外の生活環境調整対象者(一般調整)」として、保護観察所の依頼により支援を行っています。
特別調整対象者 |
被収容者であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 |
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(平成21年4月 法務省保観第244号 法務省矯正局長・保護局長通達) |