出口支援(出所者等支援業務)


 地域生活定着支援センターが行う地域定着促進事業のなかで、矯正施設入所中から面接やアセスメントを行い、出所後直ちに福祉サービス等につなげる業務について、「出口支援」と呼んでいます。出口支援は、矯正施設と保護観察所が対象者を選定し、保護観察所が地域生活定着支援センターに支援を依頼した「特別調整対象者」が対象となります。

 

 また、特別調整対象者のうち、釈放後の住居はあるものの、福祉的支援が必要と思われる人についても、「特別調整以外の生活環境調整対象者(一般調整)」として、保護観察所の依頼により支援を行っています。

 

特別調整対象者

 被収容者であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

 

  1. 高齢(おおむね65歳以上をいう。以下同じ。)であり、又は身体障害、知的障害若しくは精神障害があると認められること。
  2. 釈放後の住居がないこと。
  3. 高齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により、釈放された後に健全な生活態度を保持し自立した生活を営む上で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関による福祉サービス等を受けることが必要であると認められること。
  4. 円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当であると認められること。
  5. 特別調整の対象者となることを希望していること。
  6. 特別調整を実施するために必要な範囲内で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関に、保護観察所の長が個人情報を提供することについて同意していること。

 

(平成21年4月 法務省保観第244号 法務省矯正局長・保護局長通達)

支援の流れ